歯の治療の医療費控除について

確定申告の時期が近づいてきました。

サラリーマンのご家庭では、あまり馴染みがないかもしれませんが、自分やその家族が1年間に支払った医療費が、原則10万円を超えた場合、医療費控除を受けることができ、歯科の医療費も対象となります。

具体的には、むし歯や歯周病の治療費はもちろん、金やセラミックを被せたり、ブリッジやインプラントを入れたり、入れ歯を製作した費用などの治療目的のもの。審美目的のものは一般的には対象外となります。

「自費診療で治療したから医療費が高額になった」という方は、ぜひ医療費の合計を出してみましょう。

 

◎医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、

さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらか

を引いたもの。